労働者としての扱いを

障害者雇用促進法は、日本の企業が常用者の1.8%にあたる障害者を雇用しなければならないと定めています。
しかし、従業員が300人を超える企業が、この比率を守れない場合は、
不足人数一人につき月額5万円を国に納めれば済んでしまうのですが、これ以上企業に要求するのは無理です。
多くの企業はお金を納める方を選びます。
それで一般企業における身体障害者、知的障害者の雇用率は1.49%に過ぎないのです。

しかし、営利法人で働く障害者は、日本国民として労働者として働いています。

問題は非営利のNPO法人等で働いているように見える訓練生です。

障害者の親が自主的に作った就労施設が「共同作業所」とか「小規模作業所」とかいわれるものです。
全国に6千カ所ほどもあります。
しかし、その実態は上で述べたような、作業訓練というデイケアセンターのようなものなのです。

これらの作業所は、公的資金や補助金で運営されています。
税金が投入されると、役人との会話になります。
役人の言う事業とは、予算消化のことです。
民間人の言う事業とは全く異なります。
民間の事業とは、収益を上げことが重要で、収益があるから給与が得られるのですが、
税金の事業は、与えられた予算を消化すればよいのです。

日本の障害者者の数は人口の約6%、約724万人といわれています。
働いている人の大半は全国に6,000箇所以上ある共同作業所や小規模授産施設があり、
1カ月の作業チン(給料)が1万円以下という低さで自立するには、ほど遠い現状なのです。

障害者に、労働のあてもないのに、いつまでも作業訓練をさせるのでしょうか? 継続して、作業訓練をさせているのです。
ここで労働をしている(給料をもらっている)のは、理事や職員です。
労働の場が必要なのは、障害者です。
>障害者を食い物にしているわけではないのですが、おかしな話です。
しかし、作業と言う名の不法雇用は、法律で認めているのです。

むごいですね、しかし、これしかないという言い訳はたくさん聞きます!

障害者の親は老いていきます。
心配なのは、子供の生活です。

日本の福祉は、国家財政が許す限り充実しています。
障害者年金、公的支援、生活保護などで、最低の生活はできます。

しかし、多くの親が望んでいるのは、
結婚して、独立して、生活保護などに頼らないで、普通の人と同じとは行かなくても、
同じような生活がしていけることです。
配偶者がいて、子供がいて・・・・・ごく普通の生活です。

国(ということは国民)も独立して生計をたてて欲しいのです!

これ以上、税金は投入できません。
どこか、ボタンを掛け違えています。

少なくとも法改正をお願いします。

就労移行支援を行う就労行こう支援施設には、
訓練期間終了後は労働者としての100%の就労斡旋を義務つけてください。
これができない支援施設は閉鎖すべきです。
就労を希望する障害者につき、厚生労働省令で定める期間にわたり、
生産活動その他の活動の機会の提供を通じて、
就労に必要な知識及び能力の向上のために、
必要な訓練その他の厚生労働省令で定める便宜を供与すること。

就労継続支援は現在さらに、>就労継続支援は、>障害者自立支援法施行規則6条の10により、
「就労継続支援A型(雇用型)」と「就労継続支援B型(非雇用型)」に分けられていますが、
すべて「就労継続支援A型(雇用型)」にしてください。
そしてこの施設では、障害者を労働者として雇用するように法律できていしてください。
これができない施設は、すべて認可を取り消してください。

これで問題がはっきりします。
「就労継続支援A型(雇用型)」の経営はNPO法人や社会福祉法人、行政にはできないということです。
しっかりしたビジネスプランをもった民間に任せるべきです。
そして必要な開業資金、>運転資金を支援すべきです。



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