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自立の夢は障害者の親子にとって宝船です

障害者の親たちが会社を作り雇用することに支援してください

YAHOOのQA掲示板で見つけました
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1438466729

tiroruworldさん

知的障害をもつ子の親の中で企業の負担になってでも働かせたいと思ってる親について
賃金に見合う労働ができないのに企業に雇用しろと声をあげてる方がいるようですが、
なぜ負担をすべて他人におしつけようとするのですか?。
1人の知的障害者を雇うと結局仕事にならなくて
補助する人が必要になり逆に企業は大赤字になってることについてどう思いますか?。
お金さえもらえば企業やそこで働く人の迷惑は無視ですか?。

迷惑と考える方がおかしいと思うなら
自分達で会社をつくろうとは考えないのですか?。
障害者の親が集まって会社を作りそこで自分達の子供に働いてもらい給料を払えば、
それこそ自立して社会貢献もできてると思います。
自分達の会社なら嫌がらせを受けるとか
1人の人間として扱ってくれないなどのトラブルもなく
自分達の思うように働けると思います、
それなのになぜそうしないで他の企業に子供の面倒をみさせようとするのですか?。
それとも口では「障害者も働く権利がある」と言いながらも
「働くのは無理」と思ってるんですか?。
起業しても働ける訳がなく、
倒産した時は親の自分達に責任が負うとなるのは嫌なんですか?。
だから健常者でもノイローゼになるほど大変な職場に自分の子を擦りつけようとするんですか?。


質問は
○なぜ労働の権利があると言いながら自分達で開業し責任を負わないのか?。
○健常者と障害者が共に生きてくためには、
健常者に頼るだけではなく今の自分達を受け入れ
社会の一員として生きる努力をしなければならないと思いませんか?。

他にも何かお考えがありましたら教えてください

もし過去や現在に障害者や親が経営して前向きに生きて社会にも貢献できてる会社やお店がありましたら
教えていただけるとうれしいです、
そういう方々がいましたら尊敬しますし、
知る事で障害者に対しての目が変わる方もいると思います、
また下向きに生きてる障害者と親にも参考になると思いますのでお願いします

質問日時:2010/3/24 10:49:13.
解決日時:2010/3/30 23:43:29.
閲覧数:6,435回答数:9.
.

ベストアンサーに選ばれた回答


fushigigaippaiさん

こう云う話をすると必ず出て来るのが、日本理化学工業株式会社
でもね、この会社を一般企業に当てはめて話をするのは無理があるんですよ。
何故ならビジネスモデルが違うから。

@障害者を雇う事が一つの目的と成っています。
この段階で他の企業とは違います。
また他の企業もこのようにあれと、障害者側が考えるならそれは健常者に対する逆差別です。

A障害者を雇う事で多額の補助金が入る仕組みが出来上がっています。
そもそもこの補助金の成り立ちを調べてみるとものすごい事が分かります。
まわりまわって福祉関係者が私服を肥やす事が出来るように出来ています。
態々差別される様な状況に追い込んで、差別を主張するのは差別されなくなると困るからです。
だから一生懸命差別を訴えているのです。

B障害者を雇用する事で広告費がほぼゼロで済みます。
ほら、ここでもいっぱい宣伝して貰ってます。

障害者雇用促進法は無くすべきだと考えます。
1.8%の雇用強制は営業妨害です。
障害者でも、使い方によっては云々と言いますが、仕事は与えられるものではなく自分から探すものです。
言われた通りにやるだけは、作業です。
仕事とは言いません。
仕事が出来ない人を雇えってのは、営業妨害です。

健常者だろうと障害者だろうと使えない奴に払う給料は無い。
これは差別では無く区別です。

また、
優秀な障害者なら言われなくてもこちらからお願いします。


それぞれの障害者の親たちの思いを聞いてください


ご質問と言うよりもご意見ですが、悲しいとしか言えません。
また、ベストアンサーに選ばれた回答内容にもびっくりしてしまいます。

これが一般の国民の皆様の声なのでしょうか。
支援する会として、気を取り戻して、お話させて頂きます。

どなたか、 言われた通りにやるだけは、作業です。仕事とは言いません。と言われていますが、
作業所での作業は、労働とはみなされていません。
いわゆる小規模作業所と言われるものがあります。ここはいつか労働をするための作業訓練です。
賃金は戴いていません。わずかな作業費は頂きますが、逆に訓練費をお支払いしています。

障害にもいろいろです。>障害を持った親たちももいろいろです。
障害者にもいろいろです、身体障害、知的障害、精神障害など、
また年齢もいろいろです。小さな子供から成人した大人、高齢になった老人などいろいろです。
障害者の支援施設もいろいろあります。
知的障害者が万引きをすれば刑務所に送られます。
刑務所も障害者支援施設の一つです。
特別な扱いなどしてくれないことを、まずご理解ください。

親たちの経済事情もいろいろで、
Aさんは大会社の管理職クラスで定年退職しました。
子供は自閉症の息子と30近くになる未婚の娘です。
息子は、気がついたら自閉症と言われ、今では大人になったので養老院のような公営の障害者施設に入所しています。
子供は独立した生計になりましたので入所費用や生活費は生活保護です。

退職後はパート勤務していますが、家の残債はまだ10年以上あります。
いま売却しても残債のほうが多いようです。
両親が死んでも残してあげられる財産は何もありません。
昔は成人した息子が生活に困らないように何とかしてやりたいと考えましたが、なんとも成りませんでした。
息子が生活保護を受けるようになると、ホットしました。見栄はありません。
経済的には楽になりました。

息子は35、6になりますが、施設は養老院と同じようなものですから働くことはありません。
作業訓練もありません。
性の喜びも酒やタバコの味も知りません。

Aさんの夢は息子に性の喜びや酒・タバコの楽しみを与えたかったんだと思います。
性の喜びは孫の顔になります。
そのためには家庭を持つことです。
そのためには収入がいります。
そのためには働かなければなりません。
自閉症の息子を雇ってくれとは言えませんし、そんなところがないことぐらい百も承知でした。
退職金が三千万、いや宝くじが3千万円当たったら、何か商売の資金にしてあげよう。
何ができるだろうか。
冷静に考えると、何もないことくらいすぐにわかります。

心を穏やかにするために家庭菜園を始めました。
プロ並みの腕になりました。
もっと広い農地を借りて農業をしてみたいと考えたようです。
そして息子を呼んで一緒に農業をやろう・・・・。
でも俺が死んだら息子は農業をやっていけないだろう・・・・
一度、いまのそんな馬鹿なことを考えるのはやめよう・・・・・・・
Aさんにとって息子を宝船にのせて上げることは所詮むなしい夢だったんです。


Bさんはキャリアでしたが、お決まりの肩たたきの時、退職しました。
もちろん、天下り先を紹介されましたが断りました。
理由は、罪滅ぼしに30過ぎの学習症の息子とできるだけ長く一緒にいてあげたかったからです。
もちろん息子のために、働かなくてはなりません。
技術系だったので、その専門性を活かして自由業として働いています。
一人息子と朝飯、晩飯を一緒に食べてことが日課です。
休みには近くのスーパーまでバスで買物に行き、食料品を買って帰り、惣菜を一緒に作ります。
息子は料理を作るのは好きなようです。
父親は助手をする感じで、料理は息子のペースに合わせています。
それはそれは、大変、気を使っています。

学習症というのは一般の人にはわがまま病に見えます。
普通の教育では治らないのが学習症です。
ごく普通のお利口さんに見えますが、突然人格が変わって手がつけられなくなります。
就職してよくあるのが仕事ができるので、もっと別の仕事をさせえるとプイと辞めてしまいます。
そんなの健常者だっていると言われますが、その人は健常者ではなく学習症の病人です。
原因や治療法もわかっていないようです。

学習症ですから気が向けば料理の本を買ってきて、普通の人以上に研究していると聞きます。
そんなこともあり、Bさんは将来、息子に食べ物のお店をやらせたいようです。
夫婦の老後は、公務員でしたので年金で充分に暮らして行けます。
開業資金はAさんの退職金です。
それに自由業としての収入は息子の生活資金として貯金しています。

できればBさんが元気なうちに開業させようと考えていますが、
仮に開業したとしても、Bさんの死後です。
Bさんの代わりに息子をフォローする人が必要です。
息子さんの学習症の理解者で、仕事もわかる中高年の人を望んでいます。
それに息子さんの生涯のパートナーも望んでいます。
障害者でも健常者でもよい。
一緒に仕事をしているうちに恋をして欲しいと願っています。
Bさんの息子を宝船にのせて上げたい夢は叶うのでしょうか。


Cさんは外資系で働いていましたが、ごく普通のサラーマンでした。
子供は30歳くらいの学習症?。の息子と28歳の娘さんです。
娘さんは4,5年前にさっさと結婚して家を出ています。
今は奥さんと息子さんの三人で暮らしています。

学習症ですから外見はごく普通です。
コネで就職をお願いすると、面接してくれて、結果は大歓迎してくれます。
障害者として認定されていることを話すのですが、
息子さんは大丈夫ですよといって、何ら問題にしてくれません。
しかし3ヶ月と持ちません。
大会社でも中小企業でも同じです。
本人はプイと辞めてかえってくるので、父親としては人事へお詫びに行くのです。
学習症の人って、こんな人は多いのですよ。
資格は何で取っています。
平均して10種以上は持っていると思います。

わかっています。
採用してくれる会社には感謝しているのですが、学習症などの知的障害者に対する知識や理解が足りないのです。
こう言うと「甘えるんじゃねえ!」と言われそうです。
健常者でさえ就職して働くのに大変な時期に、
「採用してください。」
「よくやるねえ。
できるじゃないですか。ではこれをやってください」
「できません。やりたくありません。辞めます」

「甘えるんじゃねえ!」ですよね。
親としても、そう思います。
涙はなんども流しました。
「知的障害者のことを理解して、上手に働かせてやってください」
なんて言えませんよ。
こんな人間が何人もいると会社が潰れてしまいますからね。

どうするか。
障害者をもつ親たちで会社を作るのです。
親たちは障害者のことはよく理解しています。
どのように言えば働くかもある程度わかっています。
そんなことで会社がやっていけるかはわかりません。
たぶんやっていけないでしょう。

何を作るか販売するかより、
ここの障害者は何がどにようにできる。
このように言えばこう動く・・・・・。
などのことは言えます。
このような腐った労力でも戦力になる経営法を教えて支援して欲しいのです。

クロネコヤマトの宅急便」で有名なヤマト運輸の会長だっ た小倉昌男さんが、
退職後に私財を投じて創設したヤマト福祉財団 を設立し、後に、スワンベーカリーを設立したのは有名です。
働いている障害者の数は、全店で300名をこえ月給10万円以上支払うことを実証していると思います。
知的、精神、身体に障害のある方を雇用しその7割以上が、知的障害の方たちだとのことです。

小倉昌男さんは障害者福祉施設の実体をみて、福祉と言う名の不法就労に唖然としました。
小倉昌男さんは、タカキベーカリーの高木誠一社長という良き理解者、協力者を得て、
冷凍パン生地を使えば障害者でもパンが焼けることが分かり、さっそく実践しました。

スワンベーカリーは現在直営店3店、チェーン店は25店。
働いている障害者の数は、
全店で300名をこえ、月給10万円以上支払うことを実証していると思います。
知的、精神、身体に障害のある方を雇用しその7割以上が、知的障害の方たちだとのことです。
残念ですが、小倉昌男さんは2005年享年80歳でご逝去されました。>ご冥福をお祈りします。

Cさんの夢は、小倉昌男さんのような人が何人かいれば叶うかもしれません。


会の目的は、障害者の親たちで会社を作るしかないと考えています


会社は親たちで作ります。
できれば一般の方も出資や寄付をして戴ければと思います。

日本には小倉昌男さんのような経営技術をもった方がたくさんおられると思います そして、その方たちは、いつでもボランティアで支援してくれると夢に思っています。
どうか障害者を宝船に載せるお手伝いをお願いします。

経営技術だけでなく、製造技術においても障害者にもできる製造技術をご紹介ください。

販売面でもボランチアでアドナイスをお願いします。

支援する会では、スワンベーカリーのような会社がたくさんできることを支援していきます。


国民の皆さん!政党や国会議員はわからなくとも、 入管法違反幇助事件 適用法誤りの違法性について、ご理解ください!

以下は国連人権理事会等への支援要請趣旨です。 日本を、法の下で統治される国、基本的人権が守られる国、国際法を遵守する国にしてください!!


私は2010に不法に逮捕された入管法違反幇助事件について、当初は、「不法就労」に対する幇助罪については、入管法に定めた、特別法である「不法就労助長罪」が、一般法である刑法の幇助罪より優先するのが法の論理であり、法の下での平等、外国人への恣意的な処分を禁じた国際法を順守する立場から、この法律で完結すべきであり、刑法幇助罪の適用は適用法違反であるとの主張です。

 不法就労に対して刑法幇助罪の適用は適用法誤りであり、不当であると主張したが、東京地検は「持論である」として退けたのです。
 それで、国際社会に支援を求めるにつれ問題は大きくなり、私や中国人、フィリピン人だけでなく、過去を含めた多くの外国人に対する入管法違反(不法就労)に対する、不法な司法行政による国際的な人権侵害問題に発展したのです。

 正犯は不法就労を認めていますが、不法就労は外国人だけでは成立しません。不法就労は不法に働きたい外国人を不法に雇用する事業者がいるから不法就労が成立するものです。まさに売春防止法と同じ論理です。よって「不法就労助長罪」の創設趣旨が理解できると思います。

 私の主張は、働く資格のない外国人を雇用した事業者は何れも、お咎め無しで入管法が規定する「不法就労助長罪」で処分されていません。そうであれば雇用された外国人もお咎め無しの無罪です。そして如何なる幇助者も存在しないということです。

 不法就労に対して刑法の幇助罪適用は、適用法違反による犯罪行為です。警察官、検察官、裁判官らの罪名は刑法の「虚偽告訴罪」であり、「特別公務員職権乱用罪」です。

 「特別公務員職権濫用罪」は、その職権を濫用して、他人を逮捕、監禁することによって成立する罪です。特別公務員職権濫用罪の犯罪構成要件該当性については、
@主体が特別公務員であること、・・・・事実 警察官、検察官、裁判官です。
A人を逮捕・監禁したこと 、・・・・事実として逮捕・監禁されました。
B職権を濫用したこと、によって成立します。・・・・職権を濫用したか否かですが、
 濫用とは、職務上の権限を不法に行使することで、その手段や方法は、暴行・脅迫だけでなく、法律上・事実上、被害者に対してその結果を受け入れざるえない程度に意思決定の自由を圧迫するものであれば足りるとされています。

 職権ですが、例えば警察官については、刑事訴訟法(昭和二十三年七月十日法律第百三十一号)第一章 捜査 第百八十九条 
警察官は、それぞれ、他の法律又は国家公安委員会若しくは都道府県公安委員会の定めるところにより、司法警察職員として職務を行う。
○2 司法警察職員は、犯罪があると思料するときは、犯人及び証拠を捜査するものとします。

 私は、これまで何度も、犯罪が思料されないことを述べて来ました。
 なぜ犯罪が思料されないか?それは恣意的な適用法違反であるからです。
 それで、犯罪が思料されない不法な 適用法違反の事実を、詳細にのべているわけです。
   故意を必要としなくとも、少なくとも法の専門家として未必の故意があります。
   「特別公務員らが法律を知らなかった」は許されません。

 告訴事実に記載のとおり、不法な内容嘘偽の逮捕状を提示するなどして意思決定の自由を圧迫し職務上の権限を行使しています。
 特別公務員職権濫用罪は故意を必要としていませんので、この明らかな不法な行為は、職権乱用であるので、犯罪は成立します。

 虚偽告訴罪は、他人に刑罰や懲戒を受けさせる目的で、虚偽の告訴をする行為を内容とします。
故意犯、目的犯であり、「人に刑事又は懲戒の処分を受けさせる目的」が必要です。事実、私は罰金100万円、懲役1年半の実刑を受け、仮釈放を認めず満期釈放されました。他の外国人も罰金や懲役刑を受けております。

 また、検察官が、職務権限、犯罪構成要件や入管法を知らないわけがなく、告訴状・告発状の返戻し行為の理由は、もはや確信的な組織犯罪です。

 入管法は、法の下での平等そして外国人だけを恣意的に処分して国際法に反しないように、不法に働く外国人だけでなく、雇用者を両罰規定の「不法就労助長罪」で厳しく処罰しています。
 しかし、この事件でも事業者は「不法就労助長罪」で処分されていませんので、法の下での平等でなく、外国人だけを恣意的に刑事処分していますので国際法違反です

 不法に雇用した事業者を処分しないので、不法就労した外国人も無罪としなければなりません。
ということは、不法就労はなかったのですから、その幇助者も存在しないのです。

 告訴人が収監された警察の留置所は、不法就労の逮捕者で溢れかえっていました。不法滞在10年以上も珍しくありません。多くの場合、情により雇用者を不法就労助長罪で逮捕さえせず処分しませんので、不法就労した外国人の内、不法滞在者は、通常は刑事処分はせずに入管送りで国外強制退去です。問題は、留学ビザなどで滞在する正規の滞在者です。正規の滞在資格は、多くの場合、法の下での平等に反し罰金刑などで刑事処分をして恣意的に国外退去をさせているのです。

 この事件では、法の下で公平に、そして国際法に反せずに、外国人だけを恣意的に懲役刑で刑事処分するために、「不法就労助長罪」の幇助者にかわる幇助者をでっち上げたのです。ここに、この事件の悪質性があります。

 訴因で示す、内容虚偽の雇用契約書を提供したと言う行為は、明らかに不法就労とは関係なく、入管法の22の4条の4在留資格取消の幇助行為を指しております。
 法務大臣が裁量により省令の基準で付与したので、虚偽の書類提出による在留資格は、法務大臣の行政処分として在留資格を取消することを規定しています。したがって訴因の指摘は、不法就労とは関係なく、適用法違反です。

 虚偽の書類を提出するなどして、入管法の22の4条の4在留資格取消行為の処分が、法務大臣による国外退去処分でわかるように、在留資格の付与は、法律の規定ではなく、法務大臣の裁量で付与したものであるから、刑事処分にすることは法の論理に反するからです。

 それで法務大臣の裁量で国外退去の行政処分としているのです。この論理は憲法31条 罪刑法定主義によるものです。何人も国会で成立した法律によらなければ刑罰を科されないのです。

 判決では、内容虚偽の雇用契約書を提供した行為が在留資格の取得を容易にしたとするが、在留資格の交付条件は法律の定めではなく、唯一の指針である省令でも、関連する大学等の卒業資格を定めているだけです。交付条件は非公開であり、法務大臣の裁量により交付した在留資格に対して、内容虚偽の雇用契約書を提供した行為が在留資格を容易にしたとは言えません。
 雇用契約書の提出は課長通達で求めるものです。在留資格の取得を容易にしたとして刑法幇助罪で刑事処分するには、憲法31条で定める法律の根拠がなく違法です。

 国際社会の皆さん!
  一部の弁護士は、司法研修所での研修を根拠に、正犯が懲役刑なので、不当であろうと、理不尽であろうと、なんでもいいから幇助行為を理由にすれば幇助罪は成立すると言う始末です。これが日本の司法だと言うのです。
 やはり、この国は、法の下で統治されていないようですので、日本人の一人とし、「持論」だと言われようが、やっぱり私は、ここに、この問題を整理して適用法違反を主張します。

 法の論理では、不法就労した正犯は、不法就労させた事業者が無罪なので、正犯は無罪です。(不法ですが従来は罰金刑です)
 ・・・・不法就労させた者がいないのに、不法就労した者だけがいるはずがありません。
 正犯が無罪(若しくは罰金刑)であれば、刑法幇助罪は成立しません。

 ここで問題とするのは、不法就労は、売春防止法と同じ様に、不法就労させる事業者がいるから成立するのは自明の理です。このことを追及しなければなりません。
 法の下での平等、国際法に反して、不法就労させられた外国人だけが、なぜ、罰金刑や懲役刑の刑事処分を受け、国外退去されられるかです!
 そして、なんら罪にならない行為に対して、一般論で刑法幇助罪を適用されるかです!

 一日も早く、国会が批准した国際法を遵守し、国会で成立した法の下で統治され処罰される国となり、国民や世界の民の基本的人権が守られることを主張しますので、耳を傾けてください。

T.総論
  入管法の不法就労に対する処罰は、不法就労した外国人を「不法就労罪」で、不法就労させた事業者を「不法就労助長罪」で処分するように規定されております。
 本来この法律を適用することで完結すべきですが、国会の立法趣旨に反し、事業者を処罰せず外国人だけを、不法に逮捕監禁し、恣意的に不法就労罪で刑事処分を行うことは、国際法に反し不法です。
 また、この事件では、不法就労とは何ら因果関係のない在留資格取消の幇助行為を指して、刑法の幇助罪を適用したので、憲法31条に反する不法な司法行政です。

 当事件では、司法関係者はマスコミと共謀し情報操作をして、国民には「不法就労助長罪」に規定する行為をしたので逮捕したように広報するが、起訴状は殺人罪に対する幇助罪適用と同じように、入管法の不法就労に対して、外国人は日本に在留すれば必ず犯罪をするという外国人を侮辱する原則論をたて、風が吹けば桶屋が儲かる論法で、一般法である刑法の幇助罪が乱用されております。

 不法就労させた事業者はお咎め無しで、不法就労させられた外国人は、国際法に反して、恣意的に、「不法就労罪」で刑事処罰されて、国外強制退去になっています。
 不法就労させた事業者は、なんら処罰されない状況が続いており、これは国際法が禁じている、恣意的な行為です。これでは、法の下で統治されている国とは言えません。また国際法を順守している国とは言えません。
 世界の先進国が移民問題で苦しんでいる中、日本政府は今も、日本人だけでなく世界中の民に対して、不法な方法で、犯罪人にして国外退去させる人権侵害を加えているのです。

 私の事件やフィリピン大使館事件では、不法就労に対して不法就労とは何ら関係ない「在留資格取消処分」の幇助行為を理由に、私や外交官らに刑法の幇助罪を適用しています。まさに北朝鮮と同じことをしているのです。日本こそ、法の下で統治される国にしなければなりません。

 不法就労に対して、国会は、日本人の雇用機会を守るため、外国人を不法就労罪で処罰し、事業者らの幇助・助長行為について、特別法として入管法73の2条「不法就労助長罪」を制定しています。国会は、立法を無視する司法行政を正さなければなりませんが正そうとしません。

 事件の概要については、別紙「入管法違反(幇助)事件 まとめメモ」をご覧ください。

 当事件は、一般法の幇助罪を乱用し、憲法31条、「何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。」に反し、
 在留資格の付与条件は非公開で法務大臣の裁量で付与されるにも関わらず、課長通達ごときで提供を求めた書類が虚偽であるから在留資格を容易に得られたと断定するが、・・・・・虚偽の書類を提出して在留資格を得たか否かは別として、与えられた在留資格内で働くことは不法就労(資格外活動)ではなく、与えられた在留資格外で働く行為が不法就労(資格外活動)であるにも関わらず、
 何ら因果関係のない、日本におられるようにしたから犯罪行為(不法就労)したと、外国人の人権を侮辱する理由で不法就労に対する刑法幇助罪を適用しています。
 法律の定めとは、国会で制定した法律(判例では地方議会で制定した条例も含む)を指します。

 事業者を情により処罰せずに、恣意的に外国人をだけを処罰しようとして、マスコミと共謀し、国際法を騙して、国民には不法就労助長罪で幇助者を逮捕したように見せかけ、裏では、国民や外国人が入管法に疎いことを悪用し、不法就労させた事業者に代わり、一般法の刑法幇助罪で不法就労に対する幇助者をでっちあげることで、不法就労罪を適用しています。

 在留資格の付与条件は法律の規定ではなく法務大臣が裁量で与えているにも関わらず、内容虚偽の雇用契約書を提供したから、技術や人文国際の在留資格を容易に取得させることができた。在留資格が得られたので日本に在留できた。日本に在住できたので不法就労ができた。として、不法就労とはなんら関係のない因果関係で刑法幇助罪を乱用しましたが、法の論理に外れ不法です。

 あたかも、法律で、雇用契約書の提供が在留資格付与の絶対条件のごとく、刑法幇助罪の適用根拠としているが、在留資格の付与条件について、入管法(本則)では何ら規定はありません。

 唯一、省令(細則)で、法務大臣は裁量で技術や人文国際の在留資格を与える条件として大学等の卒業資格(学歴)を定めています。したがって重用な提出書類は学歴を証明する「卒業証書」です。
しかし、これとて虚偽であったとしても裁量で在留資格を与えるので、在留資格取消の行政処分にしかできません。

 起訴状に書かれた「内容虚偽の雇用契約書」は、法により提出を求められるものではなく課長通達で提出を求めるので入管行政の円滑な運営に協力したものであり、法律に規定するものではなく在留資格付与の絶対書類とは言えず、また交付条件そのものが未公開で法務大臣の裁量で付与するものですから、憲法31条の規定に照らして、在留資格の取得を容易にしたとの理由で、処罰を科すほどの提供書類とはいえません。
 このことは虚偽の書類提出行為を法務大臣の裁量によって在留資格取消の行政処分としていることからも自明の理です。

 在留資格は日本国家が外国人個人に与えるものであり、在留資格内での就労制限をするが、就労場所は雇用契約書提供の会社でなく、どこの企業、団体で就労するこうは自由だと入管は説明し、法務大臣が在留資格を外国人に与えた以降、雇用契約書を交付し、雇用契約を締結した会社は、外国人の就労場所を拘束することはできないと指導してきました。

 入管法では、虚偽の書類を提出して在留資格を得た場合の対処として、法務大臣は在留資格を取消す規定を定めていますが、当該資格内の職で働いていれば、不法就労とはならないことは明白です。正犯が、不法就労となったのは、在留資格外で働いたからです。
 
 入管法では、不法就労行為については、不法就労罪と不法就労助長罪で公平に処分することが規定されております。
 また、虚偽の書類提出については、法務大臣が在留資格を裁量で付与したものですから、法務大臣が提出者とそのほう助および教唆した者を国外退去の行政処分にすることが規定されています。

 以上により、不法就労行為と在留資格取消行為とは、なんら因果関係がないことが証明されます。

U.幇助罪適用の因果関係は外国人の人権を侮辱するものです。
 不法就労に対しての幇助・助長行為として定められた「不法就労助長罪」を適用せずに、無理やり刑法幇助罪を適用して、内容虚偽の雇用契約書の提供が在留資格の取得を容易にし、日本に在住できた。日本に在住できたので、不法就労ができたとして、内容虚偽の雇用契約書の提供と不法就労罪との因果関係は明白であるとするが、特別法を無視し、国際法を無視し、人権を無視し、幇助罪を乱用した起訴であり判決です。

 国際社会が絶対に許せないは、日本に在住できるようにしたから犯罪(資格外の不法就労)ができたとするのは、外国人を日本に在住させれば必ず犯罪をするという偏見で、幇助罪を乱用した恣意的な外国人に対する悪質な差別です。

 こんな幇助罪の因果関係を許していれば、内容虚偽の雇用契約書の提供が在留資格の取得を容易にし、日本に在住できた。日本に在住できたので、殺人できたとして、殺人罪の因果関係は明白であるとするであろうが、法の論理では許されない恐ろしいことですが、取調べの警察官は、「社長、中国人が不法就労したから、不法就労に対する幇助罪で済むけど・・・・中国人が、殺人をしていたら、殺人罪に対する、幇助罪ですよ!気をつけてくださいよ!」と言いました。既に殺人に対する「幇助罪」を適用しているのです。国際社会の力を借りて、このことも追及しなければなりません。

 外国人を平等に扱う日本人を面白く無いと思えば、幇助罪を適用し犯罪者にしているのです。人権侵害の根本は、恣意的な外国人排除の習慣が根付いているからです。
 
 日本におられたとしても在留資格内での就労は当然であり、不法就労(犯罪)との因果関係はまったくありません。くどいようですが、
 不法就労となったのは、在資格外で就労したからであり、その因果関係は不法就労助長罪で規定する働く資格のない外国人を雇用した事業者であることは自明の理です。

 又、仮に内容虚偽の雇用契約書で在留資格を得たとしても、在留資格の範囲で就労した場合は不法就労とならないことも自明の理です。

 唯一、明らかなのは、入管法で法務大臣は、虚偽の書類で在留資格を得た外国人は在留資格の取消ができると規定しています。不法就労をしなくとも適用されますので、明らかに不法就労とは因果関係がありません。

 刑事処分でなく行政処分としているのは、在留資格を法律の規定ではなく裁量で与えたので、刑事処分とするのは法の論理に反するので、裁量で在留資格取消の行政処分とするものです。

 警察官、検察官、裁判官、弁護士らは、法務大臣による在留資格の付与と、外務大臣による入国許可(ビザ)を同一視して、在留資格の付与イコール日本におられる(入国許可)と勘違いしています。

 在留資格の付与と、入国許可(日本におられるようにする)、つまりパスポートへの証印(入国査証)は別もので、在留資格が付与されてもパスポートへに入国許可(証印)が得られなければ日本に在住することはできません。

 入国許可は、在留資格を得た外国人に対して、外務大臣が、これも又、裁量で与えるもので、入管より在留資格は付与されたが、査証(パスポートへの証印)が得られないことは、よくあることです。

 入国査証の許可基準も公開されていませんし、不許可の理由開示はしませんし、異議申し立てもできません。

  査証不許可の理由は一般論としてホームページに列挙されていて、当てはまらなければ、日本国の国益に資さない理由に該当すると理解するしかありません。これは日本だけでなく多くの国々でも同様だと思います。
 法律的根拠の無い雇用契約書で、権力を持たない無力の一日本人が、法務大臣や外務大臣の裁量に影響を与え、外国人を日本におられるようにした!と断言できないことは自明の理です。

 真の卒業証書や内容虚偽の雇用契約書、その他の書類を提出し、在留資格の申請をしたとしても、入管職員には審査にあたり、裁判所の許可無く、必要な立ち入り調査ができるなど「事実の調査権」を与えており、それらの権限を行使して、省令が規定する卒業証書で重用な技術や人文国際資格の付与条件が充足していたので、諸々を勘案して、裁量により、法務大臣は在留資格を付与したと推測するのが妥当です。

 入社を内定しても、入社しないことはよくあることで、何度も入管に在留資格を取消すように抗議していましたが、付与した在留資格は、外国人個人に与えたものであり、資格内であれば、どこで働こうと自由であり、入管が在留資格の付与後は、外国人の就労を拘束できないと、きつく指導されていました。 

 それで、リーマンショックで入社内定を取消す際、入管には連絡していません。一部の弁護士は、この時、入管より、前記の趣旨の正式文書を受けていれば、幇助罪は成立しないと言いますが、入管はこのような時、入管の見解を公式文書で回答するものでしょうか?

 仮に内容虚偽の雇用契約書をも提出して、技術や人文国際の在留資格を得たとしても、在留資格の範囲内で働くことは不法就労とはなりません。このことは自明の理です。

 不法就労(資格外活動)となったのは、与えられた資格外で働いたからです。それは資格外で働かせる事業者がいたからでです。このことも自明の理です。

 よって不法就労助長罪の創設趣旨に反して、刑法幇助罪を摘要するのは恣意的な適用法違反の犯罪であることは明白です。

 くどいようですが、法務大臣より裁量で、技術や人文国際の在留資格を得たことと、不法就労とはまったく因果関係はありません。
 外務大臣より裁量で、入国査証(ビザ)を得て日本に在住できたことと、不法就労とはまったく因果関係はありません。
 
 仮に内容虚偽でない雇用契約書を提出して、在留資格を得て、入国査証を得て日本にいても、不法就労(資格外活動)をすれば不法就労です。

 仮に内容虚偽の雇用契約書で在留資格の付与をしたのであれば、法務大臣は入管法22の4条の4により在留資格取消すことができるので、これも不法就労とはまったく因果関係はありません。

 入管法は不法就労(資格外活動)に対して、不法就労した外国人を不法就労剤で、不法就労させた事業者を不法就労助長罪で平等に、国際法にも反しないように処罰規定を設けていますので、不法就労させた事業者を何ら処罰せずに、不法就労させられた外国人だけを恣意的に不法就労罪で処罰するのは法の下で平等とは言えず、国際法に反する行為です。

 日本は、長年にわたり、現在も、外国人を恣意的に不法就労させ、都合が悪くなれば、外国人だけを恣意的に犯罪者にして国外追放しているのです。まったく破廉恥な行為です。

 法の専門家である警察官、検察官や裁判官が不法就労助長罪で規定する幇助者に代わり、内容虚偽の雇用契約書を提供したと因縁をつけ不法就労に対する罪名虚偽の幇助者としてでっちあげ、
 外国人に対しては、罪名虚偽の幇助者の幇助を受け不法就労をしたとして不法就労罪を科し、又、
罪名虚偽の幇助者に対して、不法就労罪に対する刑法幇助罪を適用することは、日本の司法の常識とはいえ、国際的には極悪非道な犯罪行為と言えます。

 以上により、不法就労助長罪で処罰する不法就労させた者がいないのであれば、不法就労した者もいないのは自明の理で(無罪)です。よって不法就労した外国人は無罪です。そうすると、如何なる不法就労の幇助者もいないこと(無罪)になります。

V.終わりに
 警察官は「一般論で認めろ」と自白を迫ります。
 取調べでの検察官は「私は偉いんです、認めれば罰金、認めなければ懲役刑」と言って自白を強要します。
 一般論で刑事処分するなど、自由と民主主義を標榜する国家の司法行政とは言えませんが、残念ながらこれが日本の司法の実態です。
 そして、検察の不起訴行為を審査する検察審査会を機能させないように、起訴独占主義を悪用して、起訴状・告訴状を不起訴とせずに、不受理として握りつぶすのが日本の検察行政です。

 公判でも、検察官は、幇助に故意があった立証として、レフコ社への「キン」なる名前での振込入金は、「金軍学」からだと断言します。
 中国人は、こうした金は現金が常識です。まして銀行振込で振り込み人名を「姓のみの キン」で行うことは、100%ないと断言します。中国人は常に姓名がセットになっているのです。 

 しかし、私はこのような事実関係でなく、日本が法の下で統治され、外国人をも含め基本的人権を守り、国際法を遵守する国になるように、法律論で追及しているのです。

 くどいようですが、外国人の処遇を規定する入管法においては、憲法の下で、国会が承認した条約である国際法を順守することは、国家の命題です。

 日本は、長年、国際法を順守する国会の立法趣旨に反して、司法行政は独裁で、不法就労に対し、国際法に反して、不法就労させた事業者を不法就労助長罪で処罰せずに、外国人だけを恣意的に不法就労罪により罰金や懲役刑で処罰し、国外退去させてきたのです。

 この事件は、北朝鮮政府による日本人拉致問題や日本軍による従軍慰安婦問題よりも大きく、外国人犠牲者の数は甚大です。
 日本政府は、国際法を順守し、恣意的に処分した外国人に謝罪し、そして名誉回復と賠償を速やかに行わなければ、我が国の国際的信用は毀損され、後世に大きな代償を背負わせることになるのです。

 安倍首相は、国際社会にむけて、またG7を日本で開催するにあたり、年頭の国会挨拶でも、我が国は、法の下で統治され、基本的人権が守られ、国際法を順守する国だと自負するが、
 日本国こそ、一日も早く、法の下で統治され、基本的人権が守られ、国際法を順守する国にしなければならないのです。 

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